最新トピックス 019
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満期から一定期間が過ぎて権利が消滅した郵便貯金のうち、貯金者の請求を受けて返金した金額が2021年度分は元本ベースで2億円にとどまることがわかった。請求を受けて審査した件数に対し、返金を認めた割合は2割以下。承認率は17年度の6割超から大きく下がっており、失った貯金を取り戻すハードルは高くなっている。朝日新聞が郵政民営化前の郵便貯金の一部を管理する郵政管理・支援機構に、17~21年度の審査件数などを情報公開請求した。民営化前の定額郵便貯金などは、旧郵便貯金法により満期から約20年で貯金者の権利が消える。民間銀行とは異なる特殊な制度だが、2011年からは事故や天災で引き出せなかった事情などがあれば、返金に応じている。ほぼ無条件で返金していた1994年の法改正以前は、消滅額が50億円前後の90~91年度で年8億円超を貯金者に返していた。開示資料などによると、権利消滅が過去最高の457億円(約12万件)だった21年度は、貯金者から「権利消滅の取り消し」を求められた審査案件が851件あった。このうち、やむを得ない事情などがあると認めたのは160件で、2億円分が貯金者に払われた。1件あたりの平均額は125万円で、利息も上乗せされる。どのような理由で承認したかは集計していない、と機構は説明している。17~21年度の審査件数は、年間841~1218件で推移している。郵便局の窓口で権利消滅を告げられただけで、正式な請求書面を出していない顧客は含まれない。承認率は17年度63%から、18年度51%、19年度42%、20年度29%と急激に縮小し、21年度は19%となっている。
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